4.過剰貸付の抑制

 平成22年10月1日施行の法律により貸金業者は、貸付の契約(貸付契約または保証契約)をしようとする場合に、利用者の返済能力調査をしなければなりません。情報センターで借入情報を調べることです。返済能力の調査の結果、個人過剰貸付契約その他返済能力を超える貸付であることが分かった場合は、貸付することはできません。
「個人過剰貸付契約」とは貸付(契約の締結)により、利用者の借入金額の総額が年収等の3分の1を超えることとなる契約のことで、原則禁止されます。いわゆる総量規制のことです。
ただし、住宅や自動車ローンや緊急な医療費など一部例外となる貸付もあります(詳しくは、除外貸付・例外貸付をご覧下さい)