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貸金業法完全施行 キャッシング・借入がこんなに変わりました!!

平成22年6月18日の貸金業法完全施行により、キャッシング・借入が大きく変わりました。以下、詳しくご紹介します。
専業主婦(主婦)の方でももちろんお申込み・借入はできます。専業主婦の方でも例外貸付として、ご融資は可能です。

1.貸金業務取扱主任者の必置化

 国家資格である貸金業務取扱主任者を貸金業務従事者50名に対し1名を必ず設置しなければならなくなりました。

2.財産的基礎要件の引上げ

 貸金業を始めるためには、最低でも、個人の場合2000万円、法人の場合は5000万円が必要となりました。

3.契約締結前書面の交付

 借入の契約をする前に、借入の金利、返済方法などを詳細に事前に書面による説明が必要になりました。

4.過剰貸付けの抑制

・年収等の3分の1を超える貸付(お借入)が原則として禁止となりました。
 但し、除外・例外とされるお借り入れがあります。詳細はこちらをクリック
・指定信用情報機関制度の創設(キャッシング・借入利用者の情報センター)
・返済能力の調査義務(キャッシング・借入お申し込みの際)
・総量規制の導入(キャッシング・借入の制限。専業主婦の場合、ご主人の収入により審査します)
・指定信用情報機関を利用した調査義務(キャッシングの都度情報センターへの問い合わせが必要)
・源泉徴収表等の取得(キャッシングに際し収入を証明するものが必要)

5.金利関係の規制強化

・利息制限法の上限金利が引き下げられました。(10万円未満は20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円以上15%まで)
・利息制限法超過利息の契約が禁止されました。
・賠償額の予定(キャッシング・借入延滞時の損害金の制限)が20%が上限となりました。
・みなし弁済廃止・みなし利息特則がなくなり、利息制限法の上限を超える利息は行政処分または刑事罰の対象となります。
・保証料・仲介手数料の制限(キャッシング・借入時の手数料は5%までとなりました)
・複数契約の利息合算の特則(借入金利の上限は合計借入額により決定されます)

6.夜間・日中の執拗な取立ての禁止

7.借り手の自殺による生命保険金による弁済禁止

8.強制執行認諾付き公正証書作成の嘱託の禁止

 延滞して期限の利益の喪失(一括で全額弁済すること)したときは、給料差し押さえ、不動産の競売が容易になります。

9.貸金業協会の自主規制機能の強化

 貸金業者は貸金業法その他の法令を守り、貸金業協会はその監督指導を強化しました。

10.ヤミ金融対策の強化

 ヤミ金融に対する罰則最高刑を、懲役5年から懲役10年に強化する

11.監督庁の監督強化

 県庁・金融庁の検査・監督権限が強化されました。

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