3.契約締結前書面の交付

 平成22年10月1日施行の法律により貸金業者は、契約の種類ごと、それぞれの契約締結の前までに、キャッシングをご利用されるお客様に、必要な事項を記載した書面を交付する義務を負う事になりました。
この書面は明瞭かつ正確に記載する必要があります。(お客様の承諾を得れば電磁的方法も可能)
これによってお客様が契約に先立って十分に借入条件などを理解したうえで借入の判断を行うことができるようになりました。