貸金業法完全施行 キャッシング・借入がこんなに変わりました!!

平成22年6月18日の貸金業法完全施行により、キャッシング・借入が大きく変わりました。以下、詳しくご紹介します。

1.貸金業務取扱主任者の必置化

2.財産的基礎要件の引上げ(5000万円以上)

3.契約締結前書面の交付

4.過剰貸付けの抑制

 ・指定信用情報機関制度の創設(キャッシング・借入利用者の情報センター)
 ・返済能力の調査義務(キャッシング・借入お申し込みの際)
 ・総量規制の導入(キャッシング・借入の制限)
 ・指定信用情報機関を利用した調査義務(キャッシング・借入の都度情報センターへの問い合わせが必要)
 ・源泉徴収表等の取得(キャッシング・借入に際し収入を証明するものが必要)

5.金利関係の規制強化

 ・上限金利の引上げ(キャッシング・借入の利率が下がりました)
 ・利息制限法超過利息の契約禁止(高利のキャッシング・借入契約の禁止)
 ・賠償額の予定の特則(キャッシング・借入延滞時の損害金の制限)
 ・みなし弁済廃止・みなし利息特則(キャッシング・借入の利息が分かりやすくなりました)
 ・保証料・仲介手数料の制限(キャッシング・借入の手数料は5%まで)
 ・複数契約の利息合算の特則(キャッシング・借入の利率について)